特定調停での借金整理
特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。
"特定調停の主な不利益 合意不成立 ・裁判上の手続といっても、あくまで話合いによる解決を図るものです。ですから、相手が合意しなければ調停は不成立に終わります。 過払金の回収不能 ・過払い金が発生していたとしても特定調停の場においてはすべて不存在として扱われてしまいます。過払金の返還を請求する場合には別途過払金返還請求訴訟が必要となります。
今の返済計画は高い利息で借金を返している可能性があります。それを適正な利息支払った場合はどうなるのかという事を過去にさかのぼって計算します。そうすると支払金額に差が出てくるので、その差分を今の借金の残額から引いて、残りを返していきましょうとなる訳です。