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借金整理方法 アーカイブ

2006年09月27日

特定調停での借金整理


特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。
"特定調停の主な不利益 合意不成立 ・裁判上の手続といっても、あくまで話合いによる解決を図るものです。ですから、相手が合意しなければ調停は不成立に終わります。 過払金の回収不能 ・過払い金が発生していたとしても特定調停の場においてはすべて不存在として扱われてしまいます。過払金の返還を請求する場合には別途過払金返還請求訴訟が必要となります。
今の返済計画は高い利息で借金を返している可能性があります。それを適正な利息支払った場合はどうなるのかという事を過去にさかのぼって計算します。そうすると支払金額に差が出てくるので、その差分を今の借金の残額から引いて、残りを返していきましょうとなる訳です。

2006年09月28日

個人再生手続きでの借金整理


たとえば、500万円の債務について、個人再生手続きが認められ、再生計画案に認可されれば、100万円の3年間での分割払いに減額することが可能です。"
この制度を使うと、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよいのです。そして、住宅ローン以外の借金が減額され、住宅ローンは支払を延長します。
"住宅は手放さずに債務整理をしたいという場合に利用されます。住宅資金特別条項は,住宅ローンの返済が滞っていて一括返済を求められている場合などに,住宅ローンの支払条件を変更することができる再生計画案の条項のことです。(ただし,債務の免除を受けることはできません。)
債務額が100万円未満の場合 ―― 債務額全額 債務額が100万円以上500万円未満の場合 ―― 100万円 債務額が500万円以上1500万円未満の場合 ―― 債務額の20% 債務額が1500万円以上の場合 ―― 300万円

2006年09月29日

自己破産による借金整理


自己破産は、支払うことを断念する「支払わない方向」の債務整理であると言えます。
債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。
もちろん安易に「自己破産」の手続きをお勧めすることはしませんが、「自己破産」はネガティブな制度ではなく、とても前向きな制度であることは、これからも多くの方々に伝えていきたいと考えています。人間はどこからでもやり直すことができます。人は過ちを犯すことはありますが、そこから這い上がることができるかどうかが重要なのです。そのお手伝いとして、「自己破産」という制度を国が用意してくれたのです。
破産手続き開始決定により、 破産者であると認定されてもそれだけでは借金は免除されません。 単に借金の支払が今後出来ない支払不能の状態であると裁判所で認定されただけです。免責申立てが許可されることにより、晴れて借金は免除されて多重債務から開放されます。

2006年09月30日

特定調停での借金整理その2


特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。
まず、債務者本人または代理人が簡易裁判所に特定調停の申立てを行います。裁判所で選出された調停委員2人(普通は弁護士や学識経験者、企業経営者等)に間に入ってもらい、債権者(お金を借りたカード会社、消費者金融等)と交渉し、借金整理を行います。裁判所を利用した個人の任意整理の事だと、お考えください。
特定調停法は、経済的に破綻するおそれのある債務者が経済的に再生できるように、債務者が負っている金銭債務の利害調整を裁判所の民事調停手続で行うことを定めたものであり、その種の事件類型の処理を円滑に行うため、従来の民事調停法の手続では認められていない各種特例規定が設けられています。
"

2006年10月01日

個人再生手続きでの借金整理その2


個人再生手続きとは、継続的な収入があるが、多額の借金を抱え返済ができなくなった人が、全ての債権者に対し、いっていの範囲に減額した返済総額を、原則的に3年(最長5)で返済する計画を立て、その計画が裁判所で認可されると、計画通りに返済することで、残りの債務が免除される手続きです。
この制度を使うと、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよいのです。そして、住宅ローン以外の借金が減額され、住宅ローンは支払を延長します。
自宅を所有していて、住宅ローンを支払えるが、その他の借金は支払えない、という人は住宅ローンだけは支払いながらこの手続きを利用し、自宅を残すことができます。
個人再生の大まかな手続きは以下のとおりです。個人再生手続き開始申立て

▼審  尋
▼個人再生手続き開始決定
▼再生債務者の財産目録,報告書の提出
▼一般異議申述期間
▼再生債権の評価申立期限
▼再生計画案提出
▼再生計画認可
▼返済の開始

2006年10月02日

自己破産での借金整理その2


自己破産とは、「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。
自己破産には、財産がある場合の「管財手続き」と財産がない場合の「同時廃止」があります。「管財手続き」は、期間が1年~2年と長くかかり、費用も高く、手続きも複雑なので、司法書士や弁護士などの専門家に依頼したほうがいいでしょう。「同時廃止」は、期間が3ヵ月~6ヵ月と短く、3万円以下の裁判所費用でできます。
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
自己破産を選択する人も、決して卑屈にならず、「人生は何回でもやり直せる。その良い機会をもらった。」と積極的に考え、これを機に、ぜひ心機一転頑張ってください。

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