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多重債務整理法2 アーカイブ

2006年09月27日

特定調停での借金整理その3

特定調停の効果としては、

①元金については利息制限法によるひき直し計算後の残高で合意することができる「債務額の減額」

②そのひき直し後の残高を3年から4年の限度で分割で払うことで合意するのが一般的ま「分割弁済」

③合意後の返済については、支払いの滞納などをしない限り基本的に利息がつかない利息カットなどがあります。

個人再生とは、裁判所に間に入ってもらい、返せる範囲まで借金額を減らして、その額を分割で支払っていくようにする手続きです

2006年10月04日

個人再生手続きでの借金整理その3


個人再生とは、裁判所に間に入ってもらい、返せる範囲まで借金額を減らして、その額を分割で支払っていくようにする手続きです
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多額の債務を抱えた個人債務者は、従来の手法(任意整理・調停・強制和議・従来の民事再生)や最終手段としての自己破産に加えて、新しい選択ができるようになりました。
困ってはいるけれど、破産だけはしたくない、住宅ローンを現在のまま払い続けるのは非常に困難だが、できるだけ住宅を手放さないで再生を図ろうと考える人たちにとって、非常にありがたい手続きができたといえます。

2006年10月05日

自己破産での借金整理その3


自己破産とは、法律の力を借りて、あなたの持っている財産のうち最低限のものを除いたすべてのものを債権者(サラ金・クレジットカード会社)に分配することで、あなたの借金をチャラにしてもらう制度です。
債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。
借り入れをしてから1回も返済をせずに自己破産の申立てを行った場合、詐欺破産に問われる可能性があり、自己破産の免責が許可されない場合があります。
「もう自己破産しかない」と思われて、相談に来られた方が、「自己破産」する必要など全くなかったということもめずらしいことではありませんので、是非、1人で悩まないでくだい。必ず解決策はあります。

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