自己破産とは、法律の力を借りて、あなたの持っている財産のうち最低限のものを除いたすべてのものを債権者(サラ金・クレジットカード会社)に分配することで、あなたの借金をチャラにしてもらう制度です。
債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。
借り入れをしてから1回も返済をせずに自己破産の申立てを行った場合、詐欺破産に問われる可能性があり、自己破産の免責が許可されない場合があります。
「もう自己破産しかない」と思われて、相談に来られた方が、「自己破産」する必要など全くなかったということもめずらしいことではありませんので、是非、1人で悩まないでくだい。必ず解決策はあります。