個人再生手続きとは、継続的な収入があるが、
多額の借金を抱え返済ができなくなった人が、
全ての債権者に対し、一定の範囲に減額した返済総額を、
原則的に3年(最長5)で返済する計画を立て、
その計画が裁判所で認可されると、計画通りに返済することで、
残りの債務が免除される手続きです。
"利用できる人は、債務総額(住宅ローンなどを除く)が
5000万円以下で、一定の収入を得る見込みのある個人。
将来、一定の収入の見込みがあって、なおかつ住宅ローンを
返していけることが必要です。
サラリーマンはもちろん、事業をしている人でも、
一定の収入が見込みがある人ならかまいません。
きっちり返済を続けながら、今まで通り自分の買った家に
住むことができます。
具体的には、住宅ローン以外の借金が
100万円以上500万円以下の場合は
最大100万円まで減額可能です。
500万円を超え1500万円未満の場合は
最大5分の1まで減額可能です。
1500万円以上3000万円以下の場合は
最大300万円まで減額可能です。
このように大幅に減額した借金を原則として
3年以内に分割して支払っていくということになります。