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自己破産での借金整理その2


自己破産とは、「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。
自己破産には、財産がある場合の「管財手続き」と財産がない場合の「同時廃止」があります。「管財手続き」は、期間が1年~2年と長くかかり、費用も高く、手続きも複雑なので、司法書士や弁護士などの専門家に依頼したほうがいいでしょう。「同時廃止」は、期間が3ヵ月~6ヵ月と短く、3万円以下の裁判所費用でできます。
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
自己破産を選択する人も、決して卑屈にならず、「人生は何回でもやり直せる。その良い機会をもらった。」と積極的に考え、これを機に、ぜひ心機一転頑張ってください。

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2006年10月02日 02:58に投稿されたエントリーのページです。

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