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個人再生手続きでの借金整理その2


個人再生手続きとは、継続的な収入があるが、多額の借金を抱え返済ができなくなった人が、全ての債権者に対し、いっていの範囲に減額した返済総額を、原則的に3年(最長5)で返済する計画を立て、その計画が裁判所で認可されると、計画通りに返済することで、残りの債務が免除される手続きです。
この制度を使うと、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよいのです。そして、住宅ローン以外の借金が減額され、住宅ローンは支払を延長します。
自宅を所有していて、住宅ローンを支払えるが、その他の借金は支払えない、という人は住宅ローンだけは支払いながらこの手続きを利用し、自宅を残すことができます。
個人再生の大まかな手続きは以下のとおりです。個人再生手続き開始申立て

▼審  尋
▼個人再生手続き開始決定
▼再生債務者の財産目録,報告書の提出
▼一般異議申述期間
▼再生債権の評価申立期限
▼再生計画案提出
▼再生計画認可
▼返済の開始

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2006年10月01日 01:58に投稿されたエントリーのページです。

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