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特定調停での借金整理その2


特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。
まず、債務者本人または代理人が簡易裁判所に特定調停の申立てを行います。裁判所で選出された調停委員2人(普通は弁護士や学識経験者、企業経営者等)に間に入ってもらい、債権者(お金を借りたカード会社、消費者金融等)と交渉し、借金整理を行います。裁判所を利用した個人の任意整理の事だと、お考えください。
特定調停法は、経済的に破綻するおそれのある債務者が経済的に再生できるように、債務者が負っている金銭債務の利害調整を裁判所の民事調停手続で行うことを定めたものであり、その種の事件類型の処理を円滑に行うため、従来の民事調停法の手続では認められていない各種特例規定が設けられています。
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2006年09月30日 00:58に投稿されたエントリーのページです。

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