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特定調停での借金整理その3

特定調停の効果としては、

①元金については利息制限法によるひき直し計算後の残高で合意することができる「債務額の減額」

②そのひき直し後の残高を3年から4年の限度で分割で払うことで合意するのが一般的ま「分割弁済」

③合意後の返済については、支払いの滞納などをしない限り基本的に利息がつかない利息カットなどがあります。

個人再生とは、裁判所に間に入ってもらい、返せる範囲まで借金額を減らして、その額を分割で支払っていくようにする手続きです