特定調停とは、裁判所を通して債権者と債務者が
話合いを行う手続きのことです。
調停委員が債権者と債務者の間に入って、
残っている債務の返済方法を協議していくものです。
それぞれの裁判所や調停委員の方針により異なりますが、
おおよそ3~5年以内の返済でまとまる案が多いです。
特定調停は、「民事調停」の弱点を克服し、
債務整理に特化した調停として生まれてきたといえます。
特定調停の主な有利点としては・借金の額(借入元本)が
減る場合がある 利息制限法による引き直し計算による
元本減額が見込めます。
調停成立後の利息は付けません。
特定調停成立後の返済については利息を付けないのが原則です。